面白い食品関係の法律あげてく
1: 2018/03/11(日)16:30:18
鶏卵以外の卵に「玉子」の表示を使う場合、本来以上に厳しい品質チェックが必要になる
2: 2018/03/11(日)16:31:20
中華そばや沖縄そばの「そば」に「蕎麦」の漢字をあてて販売した場合は違法になる。飲食店で提供されるメニュー名はその限りではない
3: 2018/03/11(日)16:31:43
海苔は着色してはならない
8: 2018/03/11(日)16:36:03
>>3
よくラーメン屋に店のロゴ(?)みたいな印刷してる海苔あるけどあれはセーフなん?
9: 2018/03/11(日)16:36:39
>>8
アレは着色やなくて印刷やからええんちゃうか
4: 2018/03/11(日)16:33:04
回転寿司の偽装魚と同様、飲食店では豚肉を「牛」と偽って提供してよい。ただ豚肉を「牛肉」として提供した場合は違法である
32: 2018/03/11(日)17:15:42
>>4
なんやつまり豚肉のサイコロステーキを「牛のサイコロステーキ」って名前で出してええんか
6: 2018/03/11(日)16:35:00
飲食店で腐った食べ物を提供するのは合法だが、腐った食べ物で消費者に健康被害を与えるのは違法。腐らせることが調理法として認知されているため
7: 2018/03/11(日)16:35:50
七味を一味として販売していいが、一味は七味として販売してはいけない
11: 2018/03/11(日)16:40:24
>>7
これ好き
10: 2018/03/11(日)16:39:26
現在では麦芽やホップといった成分含有量などでビールかそうではないか厳しく表示の分類が定められているが、1979年以前は大袈裟な話コーヒーでもビールとして販売してよかった
12: 2018/03/11(日)16:40:52
風俗のオプションである「聖水」は、「飲尿」と書くと違法
13: 2018/03/11(日)16:41:28
>>12
飲食関係…いや飲食…だけど…
15: 2018/03/11(日)16:46:05
当初、痛みやすいパンに表示すべきは消費期限か賞味期限なのかもめた。「日本人の主食はご飯だから大丈夫だろう」という元も子もない理由で現在のかたちになった
16: 2018/03/11(日)16:46:57
おからは産業廃棄物なので食品ではない
34: 2018/03/11(日)17:16:49
>>16
判例でそんなん見たことあるな
17: 2018/03/11(日)16:49:54
同様に食パンの耳も産業廃棄物になりえるため、例えばサンドイッチにするために切り落としたパンの耳を販売するのは違法となる
18: 2018/03/11(日)16:50:39
>>17
ええっ…
19: 2018/03/11(日)16:50:59
天かすは産廃にならないのなんでだろ
20: 2018/03/11(日)16:52:49
ごましおの「しお」を「塩」と明言すると生産に制限がかけられる。そのためほとんどのメーカーがごましおを平仮名で表示し、あくまでふりかけとして生産している
21: 2018/03/11(日)16:56:54
ふぐの調理師免許は業務独占資格であるにも関わらずその成立と運用における法的根拠が著しく弱く、9条レベルのやんわりとした解釈で運用されている
45: 2018/03/11(日)19:40:38
面白い
22: 2018/03/11(日)16:58:07
みかん、ミカンもよろしく
24: 2018/03/11(日)17:05:11
法律で定められていないが、「みかん」「ミカン」のように生産地で平仮名は国内産、カタカナは外国産で表示を分けるメーカー内のルールがある。逆に法律で定められているのが大豆で、無加工の大豆製品に「だいず」「ダイズ」の表記を使ってはならない。「大豆」が食品名とし制定されているため
25: 2018/03/11(日)17:08:18
特保マークだが、別に特定保健用食品として認められていなくてもあのマークを使用できる。ただ黒に近いグレーで、特保マークは認可の可否を直接示すものではないため
26: 2018/03/11(日)17:09:58
人糞を肥料として販売するのは禁止されているが、食料として販売するのは認められている。ただ衛生法が厳しくて食品として販売するのはほぼ不可能
27: 2018/03/11(日)17:12:00
消費者庁の方々はキャットフードやドッグフードをちゃんと食べている
29: 2018/03/11(日)17:14:08
>>27
缶詰めのやつ意外に美味いから悔しい
33: 2018/03/11(日)17:16:05
表示法は想像以上に厳しく、例えばクリームまんじゅうを販売する際、それが洋菓子なのか和菓子なのか、洋菓子なら洋菓子でなぜ和菓子ではないのか、その根拠をしっかりと用意しておく必要がある。
ただ、用意しておけと言われるだけで国から聞かれるようなことはまずない
35: 2018/03/11(日)17:18:37
>>33
チェックなしとか意味あるんすかね…
36: 2018/03/11(日)17:19:50
法律で定められる品名の中に、「油菓子」という一度も誕生していない食品カテゴリが存在する。「油菓子」をざっくりまとめると、ほとんどが油だが調理用ではない加工食品というおぞましいもの
39: 2018/03/11(日)17:24:10
>>36
バターの天ぷらやったっけ 米軍基地祭りででるやつ
40: 2018/03/11(日)17:25:13
米軍基地祭りの季節が近づいてますねぇ!
41: 2018/03/11(日)17:27:52
バラムツなど、厚生労働省により販売禁止されているものの生物の中になぜか日本にはいないはずのトラがいたことがあった。1965年に削除されている
44: 2018/03/11(日)17:30:59
バラムツってウンコする時にヤバイんやっけ?
43: 2018/03/11(日)17:30:56
結婚式の披露宴などで提供される料理だが、食中毒などが発生した場合、ブライダル会社との契約次第では新郎新婦に責任の所在をつけられる場合がある 法律上、披露宴などは大きなホームパーティに過ぎないため
46: 2018/03/11(日)19:48:46
言われてみれば「それもそうやな」ってなる
48: 2018/03/13(火)00:17:22
普通に面白くて草
こういうのまとめた本とかないんか
23: 2018/03/11(日)16:59:32
パン耳50円とかで売ってる街のパンやはアカンかったんか
37: 2018/03/11(日)17:20:21
パンの耳は抜け道がある
揚げたり加工前提やでってなるとセーフ ただそれをそのまま販売すると触れる可能性はある
38: 2018/03/11(日)17:22:50
衛生法規って「本来は全面禁止やで、しかしそれでは世の中回らへんから例外的に許すで」って発想やからそれに基づいて考えれば対策取りやすいでと婆さんがゆっとった
この2chスレまとめへの反応
アルコール1%未満は酒類に分類されないんだよな
だから缶の甘酒なんかは清涼飲料水に分類されている
パンの耳を大きめのビニール袋一つ買って白鳥おじさんとして餌やりするのは今の時期しかできない。みんな、楽しいよ
※1
逆に言うと1%未満なら酒造法に引っかからないのでいくら作っても良い。
酔えるかどうかは別だが。
油菓子表記の駄菓子あったよな。ポテトフライみたいなやつ
重量が表示より5%少なくても計量法により違反にはならない