【裁判】小学生男児11歳が9歳女児の尻を揉んだ結果 →判決

ニュース系2chスレ 3


小学生、幼女の尻を揉んで無罪判決


小学生男児が2歳下の女児に強制わいせつ行為、民事訴訟の判決下る=「国の将来がとても心配」「法律を改正して厳しく罰するべき」

2017年10月1日、同じジムに通う女子小学生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、損害賠償責任を免除する民事訴訟判決が下された。

B少年は2015年、グループで公演観覧に向かう車の中でAさん(当時9歳)の胸を触ったり、ジムで座っていたAさんの尻を触るなど20回にわたり強制わいせつ行為を行い、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反で、仁川家庭裁判所で保護処分を受けていた。

http://news.biglobe.ne.jp/international/1002/rec_171002_2520914368.html

以下、2chの反応

2: 2017/10/02(月) 19:11:05.00

仁川?

15: 2017/10/02(月) 19:42:40.50

仁川…韓国か

12: 2017/10/02(月) 19:25:53.87

いつもの韓国ですな

**************

仁川(インチョン)地裁は同日、被害者である女児Aさん(11)とその両親が起こした損害賠償訴訟で、原告一部勝訴の判決を下したと明らかにした。加害者のB少年(13)は賠償責任を免れたが、その両親とジムの責任者は、共同でAさんに慰謝料500万ウォン(約50万円)を、またAさんの両親にそれぞれ100万ウォン(約10万円)を賠償するよう命じられた。

裁判所は、B少年の不法行為は当時幼い小学生だった少年が特別な罪悪感なしに犯したものとし、民法に基づき損害賠償責任を負わなくともよいと判断した。

民法第753条「未成年者の責任能力」では、未成年者が他人に損害を加えた場合、その行為の責任を理解できる知能を持たなかった時は賠償の責任を負わないと規定されている。

一方、裁判所は「責任無能力者を監督する義務があるB少年の親とジムの責任者である館長の損害賠償責任は認められる」と判断した。

3: 2017/10/02(月) 19:11:26.74

将来有望だな
スカートめくりも逮捕されそう

6: 2017/10/02(月) 19:13:03.41

無罪判ケツ

13: 2017/10/02(月) 19:35:39.86

こりゃ病気だよ成長しても繰り返すぞ

18: 2017/10/02(月) 20:06:13.85

ケツモンダは韓国が起源ニダ

29: 2017/10/02(月) 21:17:43.48

ガキでもこういうの厳しいんだな

お姉さんのオッパイ揉むガキの表情が完全におっさんwwwwww
引用元 お姉さんのおっぱい揉むガキの表情 以下、2chの反応 4: 2017/05/03(水) 12:...

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この2chスレまとめへの反応

  1. 名無しさん ID:c023027c9

    朝鮮の話でわざわざスレを立てるなんて

    0
  2. 名無しさん ID:f28627049

    ※1
    我ら同胞の話は不要か?同じ世界の民であるとする境界に人種差別卑下か愚か

    0
  3. 名無しさん ID:c1513bfa3

    差別でもなんでもねえよ
    文句あるなら韓国・朝鮮板いけよ
    同胞の事件の是非を語らないほうが愚かだ

    0

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